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「できるだけ高く売りたい!」。そんなお客様には、不動産の仲介売却をおすすめします
仲介売却とは、売主様と買主様の間に不動産会社が入り、不動産取引を行う売却方法の一つです。
まず、不動産売却を検討されているお客様は、不動産会社との間で「媒介契約」を結びます。
媒介契約には3種類あり、それぞれの契約により特徴や制約が異なります。
媒介契約を結んだ不動産会社は、購入希望者を見つけるために広告・宣伝活動を開始します。その手法は様々あり、
インターネット広告から新聞折り込みチラシ、不動産会社間の流通サイトである「REINS(不動産流通ネットワーク)」など活用するのが一般的です。
購入希望者が見つかった後は、価格交渉から売買契約の締結、最終的な物件引渡しまで、依頼を受けた不動産会社が全ての業務を担当します。
なお、成約時は、不動産会社に「仲介手数料」を支払います。いわば成功報酬であり、売買契約の締結に至らなければ発生しません。
仲介手数料は取引価格の3%+6万円+消費税を支払うのが一般的です。左記のように「上限」が決められており、実際の金額は取引価格に応じて変動します。
売主様の希望額にて広告が可能な不動産仲介売却ですが、デメリットも存在します。それは、購入希望者がなかなか見つからず、
売却までに時間がかかる可能性があることです。
物件への反響が得られなければ広告金額の見直しが必要なケースもあり、必ず希望した金額で売れるとは限りません。
このリスクを回避したいという方は、不動産会社が直接物件を購入する「買取り」も選択肢に入れて検討すると良いでしょう。
「媒介契約」とは、不動産会社に仲介売却を依頼する際に結ぶ契約のことをいいます。
仲介取引してもらう不動産会社と業務内容や成約時の仲介手数料などの条件を取り決める契約です。
媒介契約の締結は義務であると同時に、仲介業務に関するトラブルを防ぐ目的があるのです。
複数の不動産会社と媒介契約を締結可能でき、一度に多数のルートで売却活動ができる。
不動作会社によっては、広告・宣伝活動に力を入れてくれないことがある。不動産会社に販売状況の報告義務がない。
不動産会社1社と結ぶ媒介契約。その分だけ売却活動に力を入れてくれるため、短期間で売却できる可能性がある不動産会社は売主様に販売状況の報告を2週間に1回以上する義務がある。
ほかの不動産会社と媒介契約を結べない。
不動産会社1社のみと結ぶ媒介契約。制約が多い分だけ売却活動に積極的となる。不動産会社は売主様に販売状況の報告を週に1回以上する義務がある。
他の不動産会社と媒介契約を結べない。売主様が個人的に買主様(購入希望者)を見つけることが、契約上禁止されている。専任媒介契約に比べて制約が多く、身動きを取りづらい